国土交通省より公布・施行された薄板軽量形鋼造告示(平成13年国交省告示第1641号、平成24年国交省告示第1042号にて一部改正)により、スチールハウスが、一般工法として広く普及する環境が整いました。スチールハウスの構造方法は基本的に木造2×4住宅の枠材をスチール(亜鉛めっきを施した厚さ1mm前後の軽量形鋼)に置きかえたものです。工務店・ハウスメーカーの皆様には優れた施工性で、建築主には快適性、耐久性で、ご満足いただけるものと確信しています。
237~9×40